特定非営利活動法人市民シンクタンクひと・まち社 定款
第 1 章 総 則
〔名 称〕
第 1 条 本会は、特定非営利活動法人市民シンクタンクひと・まち社といい、通称をNPO法人ひと・まち社という。但し、登記上の名称は、特定非営利活動法人市民シンクタンクひとまち社とする。
〔住 所〕
第 2 条 本会は、事務所を東京都新宿区に置く。
第 2 章 目的および事業
〔目 的〕
第 3 条 本会は、市民参加型の社会を創るため、自ら福祉、環境、自治の分野における調査研究を行うとともに、その成果を地域で活動する市民や市民団体に提供し、コミュニティーの仕事の創出、人材の育成、市民活動へのサポート、利用者側からの福祉サービスの評価事業等を行い、それらの事業活動から得られた政策を実現するための様々な事業を行うことを目的とする。
〔特定非営利活動の種類〕
第 4 条 前条の目的を達成するため、本会は次の特定非営利活動を行なう。
(1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2) まちづくりの推進を図る活動
(3) 環境の保全を図る活動
(4) 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
(5) 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
(6) 子どもの健全育成を図る活動
(7) 情報化社会の発展を図る活動
(8) 経済活動の活性化を図る活動
(9) 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
(10) 消費者の保護を図る活動
(11) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
〔事業の種類〕
第 5 条 本会は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行なう。
(1) 介護保険制度および介護サービスに関する調査、研究
(2) 高齢者、障害者および保育等の福祉サービスに関する第三者評価事業
(3) 介護サービス情報の公表に関する調査事業
(4) 生活と環境に関する調査、研究
(5) 市民の政策づくりに関する調査、研究およびその支援
(6) 地域の自治を担う人材の育成
(7) 自治体の事業に関する評価事業
(8) 機関紙・報告書作成などの情報発信
(9) 女性の自立、子供の権利保障に関する政策研究
(10) その他本会の目的を達成するために必要な事業
第 3 章 会 員
〔種 別〕
第 6 条 本会の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 正 会 員 本会の目的に賛同して入会した個人
(2) 賛助会員 本会の目的に賛同し、本会を賛助する意思を持って入会した個人および団体
〔入 会〕
第 7 条 会員として入会しようとする者は、代表理事が別に定める入会申込書により、代表理事に申し込むものとする。
2 代表理事は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 代表理事は、第1項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
〔会 費〕
第 8 条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
〔会員の資格の喪失〕
第 9 条 会員は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会届けの提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、または会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して2年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
〔退 会〕
第10条 会員は、代表理事が別に定める退会届を代表理事に提出して、任意に退会することができる。
〔除 名〕
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。
(1) この定款に違反したとき。
(2) 本会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
〔拠出金品の不返還〕
第12条 既に納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。
第 4 章 役 員
〔種別および定数〕
第13条 本会に次の役員を置く。
(1) 理事 10人以上20人以内
(2) 監事 2人以内
2 理事のうち1人を代表理事とし、2人を理事会幹事とする。
〔選任等〕
第14条 理事および監事は、総会で選任する。
2 代表理事および理事会幹事は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者もしくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、または当該役員ならびにその配偶者および3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事または本会の職員を兼ねてはならない。
〔職 務〕
第15条 代表理事は、本会を代表し、その業務を総理する。
2 理事会幹事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故があるときまたは代表理事が欠けたときは、代表理事があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 代表理事および理事会幹事は、理事会幹事会を構成し、この定款の定めおよび理事会幹事会の議決にもとづき、本会の業務を執行する。
4 理事は、理事会を構成し、理事会幹事会の業務の執行について承認する。なお、理事は、理事会幹事会の業務執行の状況について、代表理事および理事会幹事に意見を述べることができる。
5 監事は、次に掲げる職務を行なう。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) 本会の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、本会の業務または財産に関して不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会および所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事会の業務執行の状況または本会の財産の状況について、理事会に意見を述べること。
〔任期等〕
第16条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、または増員によって就任した役員の任期は、その前任者または現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行なわなければならない。
〔欠員補充〕
第17条 理事または監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
〔解 任〕
第18条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。
(1) 心身に支障が生じ、その職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
2 前項の規定により役員を解任しようとするときは、議決前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
〔報酬等〕
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。
〔職 員〕
第20条 本会の事務を処理するため事務局を設け、事務局長および必要な職員を置く。
2 事務局長および職員は、代表理事が任免する。
第 5 章 会 議
〔種 別〕
第21条 本会の会議は、総会および理事会とする。
2 総会は、通常総会および臨時総会とする
〔構 成〕
第22条 総会は、正会員をもって構成する。
2 賛助会員は総会に出席し、意見を述べることができる。
〔権 能〕
第23条 総会は、次の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散および合併
(3) 事業計画および予算
(4) 事業報告および決算
(5) 役員の選任または解任、職務および報酬
(6) 会費の額
(7) 事業年度を超えて償還する借入金および権利の放棄
(8) 事務局の組織および運営
(9) その他運営に関する重要事項
〔開 催〕
第24条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第15条第5項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
〔招 集〕
第25条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、代表理事が招集する。
2 代表理事は、前条第2項第1号および第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面若しくは電磁的方法またはFAXによって、少なくとも10日前までに通知しなければならない。
〔議 長〕
第26条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。
〔定足数〕
第27条 総会は、正会員総数の3分の1以上の出席がなければ開会することはできない。
〔議 決〕
第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
ただし、緊急の場合については、総会出席者の2分の1以上の同意により議題とすることができる。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
〔表決権〕
第29条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため会議に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面若しくは電磁的方法またはFAXをもって表決し、または他の正会員を代理人として表決を委任できる。
3 総会の議決において、特別の利害関係をもつ正会員は、その議事の議決に加わることができない。
〔議事録〕
第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、その総会の議長およびその総会において選任された議事録署名人2人が署名しなければならない。
(1) 日時および場所
(2) 正会員総数および出席者数(書面若しくは電磁的方法またはFAXによる表決者、または表決委任者がある場合はその数を付記すること)
(3) 審議事項
(4) 議事の概要および議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
第 6 章 理事会および理事会幹事会
〔構 成〕
第31条 理事会は、理事をもって構成する。
2 理事会幹事会は、代表理事および理事会幹事をもって構成する。
〔権 能〕
第32条 理事会は、理事会幹事会が議決した事項について代表理事および理事会幹事からの報告を受け、承認する。
2 理事会幹事会は、この定款で定める事項のほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
〔開 催〕
第33条 理事会は、年2回以上開催するものとし、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 代表理事が必要と認めたとき。
(2) 理事の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
2 理事会幹事会は、代表理事が必要と認めたときに開催する。
〔招 集〕
第34条 理事会および理事会幹事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その日から20日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面若しくは電磁的方法またはFAXによって、少なくとも10日前までに通知しなければならない。
4 理事会幹事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面によって、少なくとも5日前までに通知しなければならない
〔議 長〕
第35条 理事会および理事会幹事会の議長は、代表理事がこれに当る。
〔議 決〕
第36条 理事会および理事会幹事会における議決事項は、第34条第3項および第4項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、緊急を要する事項として議決されたものは、この限りではない。
〔議事録〕
第37条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、その理事会において選任された議事録署名人2人が署名しなければならない。
(1) 日時および場所
(2) 理事総数、出席者数および出席者氏名(書面若しくは電磁的方法またはFAXよる表決者または表決委任者がある場合はその数を付記すること)
(3) 審議事項
(4) 議事の概要および議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
第 7 章 資産および会計
〔資産の構成〕
第38条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 会費
(3) 寄付金品
(4) 事業に伴う収入
(5) 財産から生じる収入
(6) その他の収入
〔資産の管理〕
第39条 本会の資産は、代表理事が管理し、その方法は理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。
〔事業年度〕
第40条 本会の事業年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。
〔事業計画および予算〕
第41条 本会の事業計画およびこれに伴う予算は、毎事業年度ごとに代表理事が作成し、理事会の議決を経て、その事業年度開始後最初の総会の承認を得なければならない。
2 事業計画および予算の成立後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会で事業計画および予算の追加、または更正することができる。
3 代表理事は、前項の変更された事業計画および予算を正会員に遅滞なく報告する。
〔暫定予算〕
第42条 前条1項の規定にかかわらず、予算が成立しないときは、代表理事は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで、前年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなすことができる。
〔事業報告および決算〕
第43条 本会の事業報告書、財産目録、貸借対照表および活動計算書等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに代表理事が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金が生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
〔臨機の措置〕
第44条 予算をもって定めるもののほか、事業年度を超えて償還する借入および権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第 8 章 定款の変更、解散および合併
〔定款の変更〕
第45条 本会が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の3分の2以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項ついては、所轄庁の認証を得なければならない。
2 この法人の定款を変更(前項の規定により所轄庁の認証を得なければならない事項を除く。)したときは、所轄庁に届けなければならない。
〔解 散〕
第46条 本会は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動にかかわる事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産
(6) 所轄庁による設立の認証の取り消し
2 前項第1号の事由により本会が解散するときは、正会員総数の過半数の議決を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
4 本会が解散したときは、理事が清算人となる。ただし、合併の場合による解散を除く。
〔残余財産の帰属〕
第47条 この法人が解散(合併または破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、本会と類似の目的をもつ特定非営利活動法人のうちから、総会で議決した法人に譲渡する。
〔合 併〕
第48条 本会が合併しようとするときは、総会において出席した会員総数の3分の2以上の議決を経、かつ所轄庁の認証を得なければならない。
第 9 章 公告の方法
〔公告の方法〕
第49条 本会の公告は、本会の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行なう。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、本会のホームページにおいて行う。
第10章 雑 則
〔委 任〕
第50条 この定款の施行について必要な事項は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。
〔事務局の組織および運営〕
第51条 事務局の組織および運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。
附則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 本会の役員は別表のとおりとし、その任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成16年4月までに開催する総会までとする。
3 本会の設立当初の事業年度は、第40条の規定にかかわらず、法人の設立の日から平成14年12月31日までとする。
4 本会の設立当初および次年度の事業計画および収支予算は、第41条の規定にかかわらず、設立総会の定めによるところによる。
5 本会の会費は、次に掲げる金額とする。
(1) 正会員 (年会費)5,000円
(2) 賛助会員 (年会費)団体1口10,000円、個人1口10,000円
6 この改正は2005年3月22日から発効する。
7 本会の会費は、次に掲げる金額とする。
(1)正会員 (年会費) 2,000円
(2)賛助会員 (年会費)団体1口10,000円、個人3,000円以上
8 この改正は2013年 6月13日から発効する。
9 この改正は2017年 7月7日から発効する。
10 この改正は2018年 3月23日から発効する。
上記は定款の原本に相違ありません。
特定非営利活動法人市民シンクタンクひと・まち社
代表理事 工藤 春代
役 名 | 氏 名 |
---|---|
理 事(代表理事) | 池 田 敦 子 |
理 事(理事会幹事) | 熊 崎 俊 孝 |
理 事(理事会幹事) | 塩 田 三 惠 子 |
理 事 | 麻 生 純 二 |
理 事 | 石 川 紀 |
理 事 | 柏 木 博 |
理 事 | 木 下 美 幸 |
理 事 | 齋 藤 政 利 |
理 事 | 坪 郷 實 |
理 事 | 中 瀬 剛 丸 |
理 事 | 中 村 武 |
理 事 | 西 田 穰 |
理 事 | 前 田 直 哉 |
理 事 | 宮 崎 徹 |
理 事 | 林 眞 子 |
理 事 | 河 野 栄 次 |
理 事 | 染 谷 益 美 |